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「入社に伴う提出書類」

4月の上旬は、入社や退職に伴う相談が多くなります。弊社は、コンサルティングや労務相談をメインとしている社労士事務所。クライアントとの取引内容のほとんどが、コンサルティングや労務相談です。

元々、手続きについて、他の社労士と取引をしている中で制度策定のコンサルティングや労務相談などで、弊社の方に、ご依頼して頂き、継続的な顧問契約となります。

それでも、最近は、社会保険の手続きも、対応させて頂いている企業も増えています。小生の手続き対応も、中々、ご好評です。手続きをさせて頂くと、その後の相談業務にも役に立ったり、労務の対応における、判断の参考に、なることもあります。

新しく採用された人は、誓約書からはじまり、社会保険の手続きに関する書類など。提出して頂く、たくさんの書類があります。弊社のクライアントの人事・総務の担当者は、優秀な方が多く、採用内定を出した方に対して、入社日の前までに、用意して頂く書類などを、事前に、しっかりと、アナウンスが出来ています。

特に社会保険の手続きに必要な情報は、入社日前までに、事前に、会社に提出させることが出来ている段取りの良さ。そのため、弊社の方も、ほとんど入社日前に、手続きの段取りを完了できているのです。

扶養の加入となる家族の方なども、細かくヒアリングが出来ていて、入社日前に、加入手続の段取りが、完了しているケースが多いのです。書類が揃わなければ、社会保険の手続きがとれません。手続きの対応が、遅れてしまった場合。本来、やらなくて済んだ、面倒なこと。何かと増えてくるのです。

社会保険の手続きをしていると、次のことを痛感します。

  • 入社時に会社に提出すべき書類を、きちんと初日までに用意が出来なかった人。
    その後、トラブルになることが多いということ。

入社の初日に、用意すべき書類を提出が出来なかった人。その後、試用期間が延長になったり、試用期間で雇用が終了となってしまうこと。極めて高い傾向にあります。入社の手続きが、スムーズに済んでいなかった人。その後、労務の相談があった場合、私の方も、その方の名前を覚えているのです。

特に、次のようなケースが起きている場合、その方の正式採用には、要注意が必要です。

  • 入社日の訂正確認などが、役所からあった場合。

通常、前職で雇用保険が喪失されていない場合、次の会社では、加入の手続きがとれません。しかし、人がすることですから、間違いはあります。ハローワークの方で、喪失届が出ていないのに、加入手続をとってしまうのです。そのため、二つの事業所で、二重加入期間が出てしまうのです。

  • 雇用保険や社会保険の二重加入期間の調整。

多くのケースで、前職での退職手続きをしっかりとせずに、次の会社に、入社している場合が多いのです。前職が有給消化の状態中なのに、次の会社に入社してきたり。欠勤状態で、会社の在籍が曖昧な状態で、退職手続きをせずに、次の会社に入社してきたり。そんなことが、役所からの二重加入期間における調整対応の連絡で、次の会社に、わかってしまうのです。

入社日の補正などは、手間な手続きのうえ、当然、採用した会社でも、今後の雇用について、良い印象などは、持ちません。同様に、入社に伴う書類がいつまでも遅れていて、揃わない方に、会社は良い印象を持たないでしょう。

入社に伴う書類を用意するのは、新入社員が、最初にする、仕事の「納品」です。初日に、事前に案内していた書類が揃わない人。最初の仕事から、「納期遅れ」をしているのです。恐らく、このような方は、本業でも、「納期遅れ」などをする可能性が高いでしょう。いわゆる、仕事の出来ない方なのです。

仕事の出来るような方は、ひとつひとつ、基本的なことが、しっかりと出来ているのです。会社に提出すべき書類などで、最初から、不備などは起こさないのです。社会保険の手続きは、本人や家族にも大切なこと。出来る方は、入社日前に、きちんと、一連の書類を用意しているものです。

4月上旬は、手続きの繁忙期。入社に伴う手続きの対応からも、今後の正式採用などの判断がされてしまうことがあると思うのです。

作成日:2014年4月7日 屋根裏の労務士

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