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コロナの対応 その12 「雇用調整助成金 その4」

コロナの対応をしていく中で、弊社のクライアントは下記の対応を検討している企業が出ています。
  • 正社員はテレワークをするので、休業手当ではなく、賃金を支給して雇用調整助成金は申請しない経営判断。非正規社員に関しては、テレワークが難しいため、休業手当の60%で対応して雇用調整助成金を申請していく経営判断。

休業手当の支給をしていく場合、平均賃金を使います。当然ですが、平均賃金とは給料の相場などという意味ではありません。労働基準法等で、定められている解雇予告手当や休業手当、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。

弊社のクライアントは、よほどのことが起きない限り、解雇という経営判断はしません。そのため、契約解除にする対応で1か月分の賃金を支払う展開でも、『労働基準法上の解雇予告手当』ではなく、「通常の1か月分の賃金」という解釈です。

厳格に平均賃金を使って対応するのは、休業補償給付を申請していく場合などです。平均賃金というのは滅多に使うことはないのです。

  • 非正規社員に関しては、テレワークが難しいため、休業手当の60%で対応して雇用調整助成金を申請していく経営判断。

休業手当は1日につき平均賃金の「60%以上」です。そのため、労働基準法で、ギリギリの『60%』で対応する場合、平均賃金を厳格に算出して、休業手当を支給する必要があります。

実は、厳格に計算するのは手間な作業なのです。給与計算は、間違えが多く煩雑な対応です。テレワークになった状況下では要注意が必要です。

弊社のクライアントには社労士資格を持っている事務員も少なくありません。また、手続きを依頼している社労士事務所が別にあるクライアントが多いです。休業補償給付を申請したことがあるクライアントの方も多いはずです。

平均賃金を計算するフリーソフトもネット上にありますが、基本的なことしか対応出来ません。労働局や厚生労働省の資料を使って下さい。

平均賃金を理解したうえで、社内で、休業手当60%を計算して対応して下さい。社内で、ダブルチェックで対応させて下さい。法律に定められていることを法律通りに対応する作業です。

雇用調整助成金を申請していく判断に切り替えた場合、労働基準法で定める休業手当60%以上でないと助成金は支給されません。役所が出している情報以外は間違っているものも少なくありません。役所が出している情報で対応して下さい。

作成日:2020年4月22日 屋根裏の労務士

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