コラム Column

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の活用も視野に!」

コロナの感染者数が増える中で下記のご相談が増えています。
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

中小企業が支給対象のため、1月18日時点では大手企業は対象にはなりません。休業支援金・給付金を理解するうえでポイントになるQ&Aを取り上げます。

  • Q4.
    対象となる休業はいつからいつまで対象になりますか。
    緊急事態宣言解除後の休業は含まれますか。

  • A.
    新型コロナウイルス感染症及び
    そのまん延防止のための措置が
    直接的及び間接的に事業主及び
    労働者に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、
    緊急事態宣言解除後の休業も対象とした上で、
    「令和2年4月1日から令和3年2月28日まで」の休業が
    対象となります。

  • Q2.
    雇用調整助成金と支援金・給付金の
    どちらを利用したら良いですか。

  • A.
    支援金・給付金は事業主の指示により休業しており、
    休業手当、賃金を受け取ることができない労働者の方の
    生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として
    創設されたものです。

    一方、使用者の責に帰すべき事由により
    労働者を休業させた場合には、労働基準法上、
    休業手当の支払義務が生じることとなり、
    支援金・給付金の支払いにより、
    休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

    労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、
    経済上の理由により事業活動の縮小を
    余儀なくされた事業主に対しては、
    雇用調整助成金が、事業主が支払った
    休業手当の額に応じて支払われます。

    こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、
    まずは雇用調整助成金を活用いただき、
    雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします

  • Q10.
    職場で新型コロナウイルスの感染者が
    出たことから、休業となりました。
    対象となりますか。

  • A.
    職場内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、
    感染拡大防止の観点から、事業主が休業を行った場合
    (事業主の指示による休業の場合)、
    感染者以外の方は支援金・給付金の対象となりますが、
    患者本人の休業は支援金・給付金の対象外となります。

    第1波のときに、非正規労働者を中心として、
    適正に休業手当が支給されない方への救済措置として
    設けられたのが、この休業支援金・給付金です。

中小企業で働く人を対象にして(大手企業は対象になりません。)会社から休業手当が支給されない場合、労働者個人単位で、国に申請することができて、国から直接、給付金が支給されるという制度です。

2月28日まで延長されることになりました。弊社へのご相談も増えてきました。休業支援金・給付金で国が用意した予算は5400億円。しかし、昨年末の段階で予算は1割程度しか消化されていません。この制度が利用されないのは下記のためです。

  • 会社が休業手当を支給していないことを証明する欄があるためです。

会社の立場であれば、休業手当を払う義務を守っていないことを、役所に出す書類の中で、書面で認めて自白することになるからです。

会社を通さずに労働者から役所に申請することも出来るようにもなりました。しかし、後日、役所から会社の方に休業手当の支給の有無に関して確認の問い合わせがきます。不正受給を防止するという観点に立てば、当然、最低限の会社の確認は必要になります。

第1波のときは、雇用調整助成金の電話窓口が全く、繋がりませんでした。しかし、休業支援金・給付金の電話窓口はいつ問い合わせをしても繋がります。窓口の担当者からは、下記の説明を受けています。

  • 「休業支援金・給付金は、コロナで、労働者も会社も大変なので
     困窮している方々を支援するために設けられた制度です。」
    「この休業支援金・給付金を申請して、労働基準監督署からの調査はありません。」

また、Q&Aにも下記の説明があります。

  • ※支給要件確認書における、
     使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、
     労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、
     労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務の
     有無の判断に影響することはありません。

しかし上記の案内に続けて下記の説明があります。

  • ※労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務が
     認められる事案においては、雇用する労働者が
     休業支援金を受給した場合でも、
     それによって同条の休業手当の支払義務は
     免除されないことにもご留意ください。

上記のただし書きのような説明がある以上、企業の方は、休業支援金・給付金を躊躇して、利用しないのはもっともな対応です。

これまで、中小企業のクライアントから各種ご相談を頂きましたが、ほとんどのクライアントは、休業支援金・給付金を利用することについて「会社に傷が付く」という判断。休業支援金・給付金は申請していません。

休業手当を支給して、雇用調整助成金や会社持ちで対応しています。しかし、実は、個別的な事情を踏まえて休業支援金・給付金の申請を小生は勧めているケースもあります。前回および今回の緊急事態宣言で、時短要請や協力要請業種などの場合、個別の事情を考慮したうえで、休業支援金・給付金の活用を勧めています。

実際に、数回程度ですが申請をしています。弊社のクライアントは、資金繰りが良いので、ほとんどのケースは利用していませんでしたが、第3波では感染爆発が起きている状況です。

「濃厚接触者を出さないこと」が大切です。保健所からの濃厚接触者の確認も増えてきました。しかし、保健所は、以前よりも粘着質に調査して追いかけてこなくなりました。恐らく、保健所もパンクしているからだと思います。

企業の水際対策を取り図っていく中で、第3波では休業支援金・給付金の申請も視野に入れての防御になります。

日曜日の夜、週明けの月曜日にブルーになるようなメールで恐縮です。何度も、くどくて、申し訳ありません。粘着質でしつこいのは自覚しております。濃厚接触者を出さない対策は、企業の水際対策の肝心要の対応のはずです。下記の「企業をコロナ感染から守るための対策」の実践をお願い致します。

★ 【企業をコロナ感染から守るための対策】 ★

  • 昼食時での会話の禁止

  • 2人以上でランチに行くことの禁止
    (ランチに行く際には、出来るだけ一人で行くこと)

  • 食堂での不要な会話の禁止

  • 喫煙所での会話の禁止

  • (職場の人との)夜の会食の禁止

  • 会食の接待を伴う営業の禁止

作成日:2021年1月18日 屋根裏の労務士

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